カンボジア労働職業訓練省(MLVT)は、2025年における外国人従業員枠の申請手続きを開始した。
申請窓口は9月1日に開設された。
外国人従業員枠制度は、一企業が王国内で事業を行う際に一度に雇用できる外国人労働者の数を制限するとともに、関連する出入国管理、労働許可証、ビザに関する外国人労働者のコンプライアンスを確保するものである。
MLVTの割当制度は、企業が外国人労働者を活用できることを保証するものであるが、カンボジア国籍のスタッフに比べ少数派であるため、現地の労働力の成長と発展を支援し、事業が運営される地域経済に収入を得る機会を提供するものである。
関連法によると、外国人スタッフを抱えるすべての企業は、クォータ制の下で申請しなければならない。
さらに、同法には企業内の外国人労働者に対する一定の制限も含まれている。
現行の外国人割当制度では、地元企業の総労働力の10%のみが外国人である。
規則では、外国人労働者枠の上限は、企業の給与計算に含まれる外国人労働者の種類に応じて決定されると規定している。
非カンボジア国籍のオフィス従業員は、企業の総従業員の3パーセントまで、外国人スタッフによって引き受けられる熟練労働者のポジションは、企業の総従業員の6%まで、一方、非熟練労働者は、割当制度規則によると、企業の総従業員の1%までしか引き受けることができない。
正確な割り当てを受けた後、企業は外国人労働者集中管理システム(FWCMS)を通じて労働許可証を申請することができる。FWCMSは、外国人の労働許可証をオンラインで迅速に申請できるワンストップ窓口サービスであり、また、王国で現在有効な許可証の延長も可能である。
MLVTと経済財務省(MEF)の共同プラカス第335号(2020年3月20日)に記載されているように、外国人労働者の労働許可料金は雇用する企業が支払わなければならない。
これに加え、企業はすべての外国人労働者が有効なビザおよび滞在許可を取得することを保証しなければならない。
厳密には、企業は割当制限を遵守しなければならないが、2020年8月にMLVTが発行した発表によると、企業は、企業の活動に適した十分な数の資格を有するカンボジア国民を見つけることができない場合に限り、全労働力割当の10%を超えて外国人労働者を雇用することができるという。
このような場合、規定枠を超える外国人労働者の雇用を希望する企業は、国土交通省に、事業の特殊事情による枠超過の必要性を詳述した申請書を提出し、当該外国人労働者の雇用契約書を添付しなければならない。
外国人スタッフを含む企業は、国土交通省から、次年度のすべての外国人従業員枠の申請期限は2024年11月末までであることを注意喚起されている。
外国人スタッフを登録しないことは違法であり、企業には罰金やその他の罰則が科される可能性がある。
国土交通省はまた、外国人労働者合同検査チーム(JFWIT)を通じて、企業内の外国人労働者許可証の検査を定期的に実施しており、これは企業の経営陣への事前通知の有無にかかわらず実施される。