カンボジア人権委員会は、タイがカンボジアとの国境検問所を一方的に閉鎖した件について、強い表現を用いた声明を発表し、タイの措置が「人権と基本的自由を深刻に侵害している」と指摘しました。
CHRCは次のように述べています:
複数の情報源によると、カンボジア・タイ国境沿いに居住する住民や両国間を往来する旅行者に対し、カンボジア人権委員会はタイによる最近の国境の一方的な閉鎖について深刻な懸念を表明しています。これらの突然かつ調整のない閉鎖は、人権と基本的自由を深刻に侵害しており、具体的には以下の点が含まれます:
1. 移動の自由の権利:タイによる国境の一方的な閉鎖は、労働者、商人、旅行者、家族など、正当な理由での国境越えを妨げています。これらの閉鎖は、国際人権文書「例えば(世界人権宣言)第13条や(市民的及び政治的権利に関する国際規)第121条」に定められた基本的人権である移動の自由を妨げています。
2. 適切な生活水準の権利:これらの突然の閉鎖は、生計のために定期的に国境を越える商人や小規模販売業者を含む日頃の国境越え通勤者に深刻な負の影響を及ぼしています。彼らは主な収入源を失い、経済的困難、食料不安、住居や避難所の問題、精神健康の問題に直面するでしょう。この権利は、経済的、社会的、文化的権利に関する国際規約(第11条)で保障されています。
3. 労働権:タイの一方的な国境閉鎖は、日頃の国境を越える労働者が職場に到達するのを妨げています。この措置は、世界人権宣言(第23条)および国際人権規約(経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約)(第6条)で定められた労働権を侵害しています。
4. 情報への権利:タイの一方的な国境閉鎖により、正当な理由を有する数千人の労働者、商人、旅行者が事前通知や発表なしに 擱座され、混乱を招きました。この権利は、国際人権規約(市民的および政治的権利に関する国際規約)によって保護されています。(第19条)
5. 健康と教育の権利:学生や患者が国境を越えることを許可されていても、特に書類の問題を抱える人々にとって、これらのサービスへのアクセスには課題と困難が存在します。これらの権利は、経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約(第12条、第13条、第14条)によって保護されています。
6. 人身取引。法的かつ安全な移住の境界が閉鎖されると、特に絶望的な労働者は不法な移住ルートを利用せざるを得なくなります。当局の審査能力の限界により、人身取引や労働搾取のリスクが高まり、特に女性、子ども、高齢者、障害者をはじめとする脆弱な層が影響を受けます。