負債を抱えるカンボジアの企業経営者は分割納税を申請できる可能性がある

カンボジア国税総局によると、負債を抱え納税総額を返済できない事業主や企業は、最長3年間の分割納税を申請できる可能性がある。
中小納税者管理局のバオ・ピクチルン副局長はフレッシュニュースの取材に応じ、このように述べた。
同副局長は、税債務の分割払いは一般的に1ヶ月に制限されており、これは1段階が1ヶ月に相当することを意味し、税債務の支払い期間は最長3年まで認められ、以下の金利が適用されることを指摘した: 1 利息は免除され、2年目は税務総局が平均して算出した市場金利、3年目は月1.5%の金利で利息を支払う。
納税義務 納税義務とは、納税者が納付期限までに納付していない全ての税金や関税を指す。
この納税義務には、追徴税や利子も含まれる。
納税義務が発生する理由は、過失、脱税、税務規定の履行妨害によるものである。
バオ・ピチュティルン氏によると、納税義務 の段階的納付を申請するためには、納税者は事業主ま たは法定代理人が署名した申請書に以下の書類を添付 し、税務総局に提出する必要がある:
– 税金の再査定に関する通知書、税金の債権回収に 関する通知書、債権回収の督促に関する通知書、税金の 債権状況証明書
– 財務諸表、企業および企業オーナーの銀行取引明細書、その他、納税者の財政状態を確認する、または納税義務を保証する適切な書類、または納税能力がないことを一旦確認する証拠。
– 納税状況や納税義務に変更があった場合に経済財政省または税務総局から発行される書簡、具体的な名前と役割が記載された連絡先電話番号。